海外赴任が決まったあなた!
海外に行く前にまずは年末調整です!
まだ年末じゃない?それでも必要です!
今回は海外赴任時の年末調整の必要性から始まり、年末調整の仕方、
確定申告は必要かについて調査した結果を報告したいと思います。
必要な手続きをしないで海外赴任してしまうと、
後々になって今から説明する手続きの100倍面倒くさい手続きが待っていることでしょう!
また、ある手続きをすることで、普通に手続きするよりお得になる場合があります!
この記事を最後まで読んでいただくことで、
海外赴任時の年末調整と確定申告についてもう困ることはなくなるでしょう。
必ず最後まで読んで、なんの不安もなく海外へ出発しましょう!
海外赴任時には年末調整が必要なの?
結論から言うと、年末調整の必要はあります。
名前に年末と入っているので、年末以外必要なさそうですが、
海外赴任で出国するとなると、所得税法上、国内に住所を持たない、非居住者になります。
よって、出国当日までは居住者として所得税が課税されますが、
海外赴任後の給与には非居住者として所得税が課税されなくなります。
結果、出国当日で、今年の国内での所得が確定し、
本来年末に行う年末調整が可能になります。
また、海外赴任前までに得た給与は、
出国する当日までに源泉徴収された所得税を清算しなくてはなりません。
海外赴任時の年末調整のやり方は?
海外赴任時の年末調整の仕方は毎年12月に行われる年末調整と同じ方法で清算することができます。
確認として、年末調整に必要な代表的な二つの書類について簡単に説明していきます。
扶養控除等申告書
まずは人的控除と呼ばれる、配偶者控除、扶養者控除等について説明します。
この書類は配偶者や扶養親族がいる場合だけでなく、
配偶者や扶養親族がいない場合でも提出する必要があります。
提出しないもしくは記入するべきことを記入していない場合は、
控除が受けられず、給与の手取りが本来もらえる額より少なくなってしまいます!
面倒くさがらず、しっかりと記入し、損をしないように気を付けましょう。
また、書き方等については、今回の趣旨を逸脱してしまうので、割愛させていただきます。
「扶養控除等申告書 書き方」などで調べると、
わかりやすく解説しているサイトが出てきます。
保険料控除申告書
この控除は人的控除と対照的に物的控除と呼ばれ、
主に社会保険料や生命保険料など保険関係の控除になります。
控除の対象になる保険は以下の4つになります。
①生命保険料控除(介護保険料控除や個人年金保険料を含む)
②地震保険料控除(旧長期損害保険料控除に関する経過措置を含む)
③社会保険料控除
④小規模企業共済掛金控除
この4つのどれにも加入していない場合は、
保険料控除申告書の提出の必要はありません。
ですが、このどれにも加入していない人はきっといないでしょう(笑)
こちらの書類も提出しなかったり、必要な控除対象を記入しなかったりした場合、
控除が受けられなくなってしまいます!
必ず提出するようにしましょう。
また、この書類の書き方もインターネットで検索すると出てきます。
個人的には、この二つの書類に関してはインターネットで検索するより、
近くの区役所や市役所に行って相談するのをお勧めします。
役所の方たちは手続きのプロなので、
地方によってはふるさと納税などの制度で節税できるところがあったり、
個人にあった節税をしてもらえたりするので、一度相談してみるといいでしょう。
次は確定申告について説明していきたいと思います。
海外赴任時の年末調整|確定申告は必要?
結論から言うと、確定申告をしないこともできますが、したほうがいいです。
なぜなら、医療費控除や雑損控除、寄付金控除など、
年末調整では計算対象になっていない控除があるので、
確定申告をしない場合、この控除が受けられなくなり、損をしてしまうからです!
しかし、確定申告の時期には、
もう海外に出国してしまっているという方も多いと思います。
でも大丈夫です!
なんと、日本にはそこで損をしないための制度が整備されています!
その制度とは納税管理人という制度です。
ここからはその納税管理人という制度について話していきます。
納税管理人とは?
納税管理人とは、本人の代理で確定申告を行うことができる人のことで、
税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出することにより選定できます。
納税管理人には法人でも個人でもなることができ、
会社や家族になってもらうことが多いようです。
この制度を利用することによって、
海外にいながら確定申告をすることが可能になります!
知らなかった人は、必ず手続きをするようにしましょう。
また、給与所得が2000万以上の人や、不動産所得がある人など、
海外に住んでいても、日本での収入がある人は確定申告をする必要があり、
納税管理人の選定をしていない場合は出国日までに確定申告をしなければなりません!
納税管理人の選定をしている場合は、
普段の確定申告の時期と同様に2月16日~3月15日に確定申告をすればOKです。
何もしないで放置していると、確定申告の申告期限の猶予や扶養控除の面で、
手続きが厳しくなってしまうので、忘れず手続きをしましょう。
海外赴任時の年末調整|最後に
最後まで読んでいただきありがとうございます!
冒頭でも話しましたが、今回紹介した手続きをすることで、
面倒な手続きを最小限に、最大限の控除を受けて、
海外へ出発できます。
しかし、一番良いのは、
近くの区役所や市役所に問い合わせて相談することです!
相談するのと、しないのとでは、控除額に差ができます。
しっかりと相談し、あなたの状況に合った手続きを教えてもらいましょう♪
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